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登録期限間近!【インボイス制度】注意!やるべきこと3つ

    
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登録期限間近!【インボイス制度】注意!やるべきこと3つ

「インボイス制度」の登録期限は2023年3月31日。
期限が迫ってきました。

聞いたことあるけど、なんだっけ?私は登録が必要なの?

副業やフリーランス、ノマドワーカーなど、
会社からの給料以外に仕事の収入がある人は、検討が必要です。

税金に関する制度に、苦手意識がある人も多いはず。
私もそうでした(笑)

私は個人事業主なので、必要性を検討した結果、登録しました。

2023年10月から始まる「インボイス制度」について、法律や制度の話が苦手!という人にも分かりやすく、解説していきます!

※2022年7月公開ブログのアップデートです。

ちなみに会社員の方は、「インボイス制度に登録すると、副業がバレのか?」も気になりますよね。
副業がバレるかどうかについては、こちらの記事でも解説しています!

【インボイス制度】フリーランス・ノマドワーカー必見!2023年10月スタートの制度

インボイス制度とは?知っておくべき「税」の制度

「『インボイス』って何?難しそう!」
カタカナが出てくると難しそうな話!って、アレルギー反応が出る気持ち、分かります(笑)

Invoice(インボイス)とは、主に海外へ物品を発送する際に、その中味を英文で説明する書類のことである。
「送り状」とも言われるが、実際には、送り状、価格計算書、請求書、納品書などの役割を兼ね備えており、貨物通関手続きには必要不可欠な重要書類である。

Invoice(インボイス)とは:生産管理・販売管理の用語集:FutureStage:株式会社日立システムズ

いろいろな書類の名前が「インボイス」となっているようですが、ここでは「請求書」のこと。
商品の代金や、サービスの利用料を請求するための書類です。
会社同士でモノを売り買いする時にも、請求書が発行されていますよね。

今回の「インボイス制度」が何かというと、

「国が『請求書』のカタチを決めたから、これを使ってよ!」

って制度です。

『この、「国が決めた請求書」のことを、今度から「インボイス」って呼ぶよ!
ということが決まっています。

今までは、各会社や個人で好きなように請求書を作っても問題ありませんでした。
2023年10月以降は、「国が決めた請求書のカタチ」でつくらないといけなくなります!
(個人の場合は登録した人のみ)

単純に、「請求書のカタチを変えるの?めんどくせー!」って話です(笑)

ポイント!
インボイス制度は「消費税」に関係する制度!
請求書の発行の決まりが変わります!

きちんと知っている?「消費税のしくみ」

決まった請求書の形で発行しなければならなくなるので、日本の会社はシステムや仕事のやり方を変更することになります。
考えただけで面倒ですよね。

なんで、そんな面倒くさい制度をつくったの?

これには「消費税」が関係しています。
モノを買う時にかかる、8%とか10%とかのアレのこと。

税金は本来、国税庁に払うもの。
でもみんなは消費税をお店に払っていますよね?

実は、みんなから預かった消費税は、お店がまとめて、国税庁に支払いをしています!

一方、お店も商品の仕入れをするときに、業者に消費税を払っています。
なので、国税庁に消費税を払うとき、
「お店がもらった消費税」から「お店が払った消費税」を引いて、
差額を納めるという方法をとっているのです。

あなたが、税込1,100円の服を買うとしましょう。
服屋はその服を製造会社から、税込880円で仕入れています。

あなたが払った消費税100円は、服屋が預かってあとで国に納めます。
そのとき、服屋が製造会社に払った消費税80円を引いてから、国税庁に支払います。

服屋が国税庁に納める消費税
あなたがお店に払った消費税100円 ー お店が製造会社に払った消費税80円 = 20円

これが基本のしくみですが実は、
「消費税をもらっても、国税庁に払わなくていい」
って人たちがいます。
それが「免税事業者」!

売上が年間1,000万円以下であれば、消費税を国に納めなくて良い決まりになっています。

フリーランス、ノマドワーカー、個人事業主の人のなかには、売上1,000万円以下の人も多いはず。
このような人たちは、今までは消費税を納める義務はありませんでした。

でも、国税庁は、
「この取りきれてない『免税事業者の消費税』を、取りたい!」
って思ってる(笑)

だから、この「インボイス制度」を導入して、
「国が決めた請求書を使ってないと、消費税の差し引きができないよ!」
と決めました。

ポイント!
売上げ1,000万円の人は、「消費税を受け取っても、国に納めなくてよかった」!
ここからも、消費税を取りたいっていうのが国税庁のホンネ!

インボイス制度に登録しないと消費税の差し引きができない?

インボイス制度は登録制!
「制度をつかいます!」って登録をすると「課税事業者」になります。

「課税事業者」になると、売上1,000万円以下でも消費税を納めないといけなくなります

それなら、少しでも納める税金を少なくしたい!
「自分がもらった消費税」から「自分が払った消費税」を引きたいですよね?
引かないと、もらった消費税を丸ごと払わないといけなくなってしまいます!

この時、「国が決めた請求書」で取引をしていないと、この差し引きができません。

つまり、自分も「国が決めた請求書」で請求書をつくるし、
自分がモノを買う業者からも、「国が決めた請求書」でもらわないといけないということ。

自分も取引先も「課税事業者」でないと、消費税の差し引きができなくなるということです!

ポイント!
「もらった消費税」と「払った消費税」は、差し引きをして国に払う!
インボイス制度に準拠した請求書じゃないと、差し引きができなくなります!

インボイス制度でフリーランス・ノマドワーカーはどうなる?

消費税を払わないといけなくなるなら、インボイス制度に登録しなければいいんじゃない?

売上1,000万円以下のフリーランス、ノマドワーカー、個人事業主の人は、
インボイス制度に登録しない方が、消費税払わなくていいし、いいじゃん!
って気がしますよね?

でも、実は登録しないことが問題になる場合が!
それは、課税事業者との取引ができなくなるかも?ってこと!

たとえばあなたが、フリーランスでWebライターをしているとしましょう。
大企業A社からブログ記事の依頼をもらって、毎月書いているとします。

A社は大企業。
当然「課税事業者」なので、インボイス制度の対象になります。

あなたがA社にブログ記事の請求をするとき、消費税分も請求します。
A社からすれば、あなたに支払った消費税を、国に納める消費税から引きたいはず。

でももし、あなたが「課税事業者」じゃないと?
あなたは「国が決めた請求書」が発行できない=A社は消費税の差し引きができない
ということになります。

A社からみると、「あのライターさんに支払いした分の消費税、払い損だよね」ってことになります。
そうなると、「これからは、課税事業者のライターさんしか雇いません」という方針になる可能性も!

これが、
「インボイス制度で、フリーランス・ノマドワーカーの仕事が減る?」
って、ウワサされている理由!

インボイス制度に登録ことには、メリットとデメリットがあります。
両方知って、よく検討して決めましょう。

ポイント!
「課税事業者」じゃないと、仕事がもらえなくなるかも?
メリット・デメリットもしっかり知っておきましょう。

【インボイス制度】フリーランス・ノマドワーカーがやるべきこと3つ

1)インボイス制度・課税事業者への登録スケジュールを知ろう!【2023年3月31日】

制度の開始は2023年10月からです!
ただし、インボイス制度への登録は、2023年3月まで!もうすぐです。

インボイス制度のスケジュールはこんな感じになっています。

インボイス制度のスケジュール
2021年(令和3年)10月1日~2023年(令和5年)3月31日 :登録申請
2023年(令和5年)10月1日:インボイス制度スタート
2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日 :仕入税額相当額の80%(経過措置)
2026年(令和8年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日 :仕入税額相当額の50%(経過措置)

まだ登録をしていない人は、早急に決めて動きましょう!

ちなみに、2023年10月以降の「仕入税額相当額の80%(経過措置)」これはなんでしょうか?

これは、
「課税事業者じゃない相手との取引も、払った消費税の80%は、差し引きしていいよ!」
という経過措置です。

基本ルールは、「課税事業者じゃない人に払った消費税は、差し引きできない(払い損)」ですが、

国税庁の人

制度が始まってすぐは、そんなに厳しくしないよ!
経過措置があるうちに、対策とりなよ!

というふうに、制度に対応するまでの猶予を持たせているのです。
(払った消費税の80%や50%を計算して納めるのも、面倒ですが)

重要!
登録は2023年3月31日まで!期限が間近に迫っているので、すぐ行動しましょう。

2)登録する・しない?メリットとデメリットを知ろう!

インボイス期限の登録期限はもうすぐ。登録する、しないを今すぐ決める必要があります。
売上1,000万円以下のフリーランス・ノマドワーカーの人は、迷いますよね?

「登録したら、今まで免除されてた消費税を納めないといけない」
「登録しないと、仕事がもらえなくなるかも?」


まず、「登録しなくても、あまり問題ないパターン」を知っておきましょう。

  • 免税事業者どうしの取引しかない
  • 一般消費者への販売のみ

お金のやり取りをする相手が、「免税事業者」だけの場合は、
お互いに消費税の納付義務がないから、「国が決めた請求書」の発行ができなくても問題ありません。

「自分がフリーランスでYouTuberをやっていて、動画編集をフリーランスにお願いしている」
などなら、あまり影響はないかもしれません。

ただし取引先が「2023年から、課税事業者になります!」となったら話は別。
可能であれば、取引先にインボイス制度の登録をするのか、確認しておきましょう。

もう一つ問題になりにくいケースは、自分の商品の売り先が「一般消費者」の場合。
手作りアクセサリーを個人に販売しているなど、消費税を元々納めない人が顧客の場合は、「国が決めた請求書」である必要はなさそうです。

売上1,000万円を超える人や会社との取引が今後もない予定なら、登録しなくても大きな問題はなさそうです。

では、登録した方がいいのはどんな場合でしょうか?
それは、企業から仕事をもらっている場合です!

Webライティング、動画編集、プログラミングなど企業から案件をもらっている人は、課税事業者と取引をしている状態です。

この場合取引先から「国が決めた請求書で、請求してよ!」と言われる可能性が高くなります。

「免税事業者の特権(消費税を納めなくていい)」と、「仕事が減るリスク」を比べて、どちらがいいかを考えましょう。

私個人は、仕事をもらえるチャンスが減らないように、登録した方がいいと思っています。

重要!
免税事業者どうしの取引しかないなら、登録しなくても問題ないかも?
企業から仕事をもらっているなら、登録した方が継続して仕事がもらえる可能性大!

3)登録するなら!「簡易課税制度」を使おう!

インボイス制度に登録すると、消費税を帳簿につける必要があるので、手間が増えます。
「簡易課税制度」を使うと、ちょっと手間を省くことができます。

この「簡易課税制度」がどういうものかというと、

国税庁の人

消費税の差し引きの計算、面倒だよね?
ざっくりもらった消費税の〇〇%を納めてくれたらいいですよ!

という、優しい措置。

顧客に請求してもらった消費税に対して、仕入れの時に払った消費税を、「みなし」で計算して良い、というものです。
1年分の消費税を全部集計しなくて良いので、ちょっと楽になります。

この「みなし仕入れ率」は、業種ごとに決まります。

事業区分 みなし仕入率

第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) 80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) 70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) 60%
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) 50%
第6種事業(不動産業) 40%

たとえば「サービス業」第5種事業に該当する場合、みなし仕入れ率は50%。

1年に550万円売上(そのうち消費税が50万円)があったとしたら?

納める消費税= 50万円(預かった消費税)ー 50万円 × 50%(みなし仕入れ率) = 25万円

国に納める消費税は、25万円になります。
「払った消費税」を集計しなくていいから、少し楽ですね。

この「簡易課税制度」を使いたい場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があるよ!

インボイス制度の「課税事業者」の登録をした後、簡易課税制度を使いたいなら届出も忘れずに!

重要!
「課税事業者」の消費税の計算は、「簡易課税制度」を使うことで手間が省ける!
事前の登録が必要です!

インボイス制度「課税事業者」への登録方法

インボイス制度「課税事業者」に登録する方法

インボイス制度に登録して、課税事業者登録の準備を始めよう!

登録は、

  • 国税庁のホームページの申請書に記入、納税地の「登録センター」に送付
  • e-Taxで申請

のどちらかでできます。
インターネットがあればどこからでもできる、e-Taxがおすすめです。

e-Taxで申請するときは、「マイナンバー」「利用者識別番号(e-Taxを使うときの番号)」が必要なので、用意しましょう。
費用は無料です。

国税庁ホームページ [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)


「いろいろ事情があって、2023年3月までの登録は無理!」という場合はどうなるのでしょうか?

2023年9月30日までに、登録申請書に「登録が困難な事情」を書いて提出すると、2023年10月からインボイス制度がつかえるようになるよ!

半年ほど登録期間の猶予がありますが、なるべく2023年3月31日までに登録しましょう。

インボイス制度の請求書を発行するときに必要な項目

インボイス制度に登録して「課税事業者」になれば、「国が決めた請求書」が出せるようになります。
この「国が決めた請求書」っていわれているけど、実は決まったフォーマット(様式)があるわけではありません。

ただし、請求書に載せないといけない項目が決まっています!

【インボイスに必要な項目】

  • 請求先名
  • 売り手の名前(会社名)と登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分した合計額と適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税の金額

このうち「登録番号」というのが、インボイス制度の登録をしないともらえないものになります。
「登録番号」が入っていない請求書は、インボイス制度の請求書としては認められません。

「インボイス制度」登録期限間近!フリーランス・ノマドワーカーはすぐ行動

「税金の制度が変わりました!」
って聞くと、ほんとに嫌(泣)。

新しい制度になるたびに、しっかり知っておく必要があります。

日本にいる限りは、税金は納めないといけません。
でも、制度をしっかり知っておけば、余計な税金の支払いや、手間を避けることができます!

税金や制度、法律が苦手な気持ちは分かります!
でも、お金の勉強はとても重要。

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