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2024年1月【副業・個人事業主】電子帳簿保存法を解説!確定申告の準備は大丈夫?

    
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2024年1月【副業・個人事業主】電子帳簿保存法を解説!確定申告の準備は...

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会社員をしつつ、副業をしている人も増えているよね。

副業をして初めて、確定申告をした!って人もいるかも。
この確定申告にも関係がある「電子帳簿保存法」って知ってる?

2022年1月に改正される予定だったんだけど、「準備が大変すぎる!」ってことで2年の猶予期間ができたよ。

2024年1月から適用されるから、今から準備しておこう。
「電子帳簿保存法」について解説していくよ!

「電子帳簿保存法」って何?3つの区分がキモ!

電子帳簿保存法とその改正って?【2024年1月から】

そもそも「電子帳簿保存法」って何?

仕事では、契約などいろんな書類をやりとりしたり、お金の動きを帳簿に記録するよね。
昔は紙でやり取りしたり記録したりしてたけど、今はメールやクラウドでのやり取りが主流。

実物が存在しない「電子データ」が一般的だよね。
この電子データを使うためのルールを決めたものが、「電子帳簿保存法」だよ。

この法律の改正が予定されていたのが2022年1月。
通販など、「電子取引」に関するデータについて、決まりが新たに作られたよ。
適用は2年延期になったけど、大企業から個人事業主まで、みんなが対象!

この記事で、法律の中身と、改正の内容をしっかり勉強しよう!

電子帳簿保存法の大事な「3つの区分」

まず、基本の電子帳簿保存法について。

ビジネスの電子データは、取引が正しく行われたかなどを証明するために、大事な情報!
だから、ちゃんと保管をしておかないといけないよね。

この保管の仕方を3つに分けて、決めているよ。

保存区分概要
①電子帳簿等保存電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
②スキャナ保存紙で受領・作成した書類を画像データで保存
③電子取引電子的に授受した取引情報をデータで保存
引用)経済産業省 どうすればいいの?「電子帳簿保存法」

違いが分かるような、分からないような?ややこしいよね(笑)

①電子帳簿等保存の一番分かりやすいものは、会計システム!
マネーフォワードやFreeeで、帳簿をつけている人もいるよね?
データを入力するだけで、集計してくれたり、BS/PLを作ってくれる。

この帳簿は、変にプリントアウトしたりしないで、データのまま保存しておけばいいよ!ってこと。

②スキャナ保存は、一番分かりやすい!
紙でもらった請求書などは、バインダーに閉じるんじゃなくて、スキャナで読み取ってPDFとかで保存してね!ってことだよ。

③電子取引は、ちょっと分かりづらいけど、②のデータ版。
今は請求書を紙じゃなくて、メールでもらうこともあるよね?

その場合は、わざわざプリントアウトしないで、データのまま(PDFなど)取っておいてね!ってことだよ。

今回、改正がされる予定なのは、③電子取引に関連する部分。

【電子帳簿保存法】2022年分から強制適用!「電子取引」って?

電子帳簿保存法の区分のうち「電子取引」に関するルールが、2024年1月から変わるよ!
「電子取引」の内容を見ていこう。

通販やメールでもらった請求書・領収書が対象!

「電子取引」って言葉、聞き慣れないよね?
でも職場で、「ペーパーレス」っていうのは聞いたことあるんじゃないかな?

請求書や領収書など、昔は紙でやり取りしていたけど、
メールで送ったり、システムからダウンロードできるようになったりしたよね!

そのことを「電子取引」というよ!

売上や費用など、お金のやり取りの「証拠」になるから、
確定申告や税務処理をする時に重要な書類になる。


だから、ちゃんと保管しておかないといけないし、誰かが書き換えたりしてないことを証明する必要があるよ!

具体的に何が当てはまるのかな?

  • メールでもらったPDFの請求書・領収書
  • 通販で購入した時の請求書・領収書
  • スマホアプリでの決済(スクリーンショットでよい)
  • ソフトウェアやサーバー使用料など請求書が出ないもの

今までは、紙にプリントアウトして保管しておけばよかったけど、2024年1月からは、紙保存はNGになるよ!
っていうのが、今回の改正の内容だよ。

【2024年電子帳簿】個人事業主はコレを準備!

「紙保存がNGなのはいいけど、それの何が問題なの?」
って思うよね?

プリントアウトしなくていいんだから、手間がなくなるんじゃない?
実は、よりめんどくさいことになるよ(泣)

個人事業主がやること2つ!「検索」と「改ざんできないこと」

紙保存がダメになる代わりに、電子取引でやっておかないといけなくなったことは?

  • いつでも検索できる状態にしておくこと
  • 改ざんできない・していないことが分かること

これが必須条件になったよ!

「いつでも検索できる状態」っていうのは、
「2022年11月11日のA社からの請求は?」「これです!」
って、すぐに探せるようにしておくこと。

「改ざんできないこと」っていうのは、
「費用を水増しするために、支払い済の請求書の数字を書き換えてやる!」
とかが、できないようにしておくこと。


この2つ、実はちゃんとやるにはけっこう大変!
具体的な方法を解説するよ。

「いつでも検索できる状態」にするためには?

「いつでも検索できる状態」にするための一つの方法は「Excel管理」

No.日付金額取引先
12022/1/15¥10,000A社
22022/2/1¥20,000B社
32022/3/10¥15,000C社
42022/4/20¥30,000A社

こんな感じで表を作っておけば、「検索できる状態」って言えるよ!
ただこれ、面倒だよね!しかもアナログ(笑)

もう少し簡単なのは、請求書などのファイル名を工夫する方法。

「20220115_A社_請求書.pdf」
のように、日付けや取引先が分かるようなファイル名にして、決まったフォルダに保存。

そうすれば、フォルダの検索で見つけることができるよね。

どちらにしても、後から過去の分の書類を整理するのは大変!
今からマイルールを作って、管理するようにしよう。

「改ざんできないこと」ってどうやって証明する?

じゃあ、「改ざんできないこと」を証明するには?
税務調査で「私は改ざんやってません!」って言葉で言っても、証拠にはならない。

方法は3つ!

  1. タイムスタンプの付与
  2. 訂正や削除が記録されるシステムを導入
  3. 事務処理規程をつくる

1.のタイムスタンプは、いつ作られた書類なのかを証明する印を、データ上で付けること。
専用のシステムの利用が必要だよ。

2.は、訂正や削除が記録される、新しいシステムを導入する必要がある。
大企業ならともかく、個人事業主がコストをかけて作るにはちょっとヘビーだよね。

1.や2.は、コストがかかるし、新しい仕組みを入れる手間もある。

だから、3.事務処理規程の導入が一番楽だよ!
これは、自社の規程として、電子取引の取り扱いのルールを導入すること。

国税庁に規定の例があるから、これをホームページなどに記載すればおっけー!
法人用と個人事業主用があるよ。

国税庁)電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

2022確定申告目前!電子帳簿取引を確認しておこう!

2024年1月まで適用が見送りになった、「電子帳簿保存法」の改正。
システムの導入や、過去の書類の整理などが大変、ということで2年の猶予ができたけど、準備は必須!

2022年の確定申告の準備を始めている人もいると思うけど、電子取引の準備も進めよう。

個人事業主なら、

  • データで受け取った書類は、日付や取引先が分かるように保存
  • 事務処理規程を導入

しておこう。

確定申告ですぐに必要なわけじゃないけど、税務調査が入った時にこの準備ができてないとヤバい!

副業でもフリーランスでも、もれなく適用になるこの改正。
今から備えておけば、こわくないよ!

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